介護用品のうさぎ屋
おむついじり・弄便等の症状と、身体拘束について

「快適・介護インナー 白寿」開発者としての、身体拘束についての考えをまとめています。
主に介護・医療従事者の方向けです。


身体拘束の具体例
身体拘束はなぜ問題なのか
おむついじり、弄便症状による弊害
身体拘束することなく、症状を防止
身体拘束かそうでないかの判断
うさぎ屋の取り組み





身体拘束の具体例


「白寿」に対して「身体拘束にあたらないのか?」というお問い合わせをいただくことがあります。
身体拘束廃止に向け様々な施策が講じられている昨今ですが、そもそもどういった事が身体拘束に当てはまるのか?  という疑問を持たれる方も多いかと思います。

2001年、介護保険法が施行された頃に発行された“身体拘束ゼロへの手引き”には、身体拘束の具体例として
下記の11項目があります。

■身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

介護保険指定基準において禁止の対象となっている行為は、「身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為」である。具体的には次のような行為があげられる。

@徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
A転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
B自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
C点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
D点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
E車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
F立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
G脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
H他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
I行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
J自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。


(厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」“身体拘束ゼロへの手引き” 7ページより引用)




身体拘束はなぜ問題なのか


“身体拘束ゼロへの手引き”には、なぜ身体拘束が問題なのか? といった点も記述があります。

■身体拘束がもたらす多くの弊害

【身体的弊害】
・本人の関節の拘縮、筋力の低下といった身体機能の低下や、圧迫部位のじょく創の発生などの外的弊害をもたらす。

【精神的弊害】
・本人に不安や怒り、屈辱、あきらめといった多大な精神的苦痛を与えるばかりか、人間としての尊厳をも侵す。
・また、家族にも大きな精神的苦痛を与える。自らの親や配偶者が拘束されている姿を見たとき、混乱し、後悔し、そして罪悪感にさいなまされる家族は多い。

【社会的弊害】
身体拘束は、看護・介護スタッフ自身の士気の低下を招くばかりか、介護保険施設等に対する社会的な不信、偏見を引き起こすおそれがある。
また、身体拘束による高齢者の心身機能の低下は、その人のQOLを低下させるだけでなく、さらなる医療的処置を生じさせ、経済的にも少なからぬ影響をもたらす。



(厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」“身体拘束ゼロへの手引き” 6ページより引用・抜粋)


何故、このような弊害が起こるのでしょうか?
それは従来の防止策では、転倒や徘徊、自己抜去や弄便等の症状を防止するだけでなく
「体幹や四肢を縛る」「手指の機能を制限する」「向精神薬を過剰に服用させる」等の身体拘束によって、
本来は自由であるべき他の行動や、運動をも抑制してしまっているからではないでしょうか。



おむついじり、弄便症状による弊害

続いて、おむついじりや弄便の症状が引き起こす弊害について考えてみたいと思います。

これらの症状は、介護の中でも特に問題となっているものの一つです。
衛生状態の悪化、細菌・ウィルス感染等のリスク、便やおむつの異食による窒息等のリスク、清掃や入浴による介護労力の増加、介護者への精神的な負担、 度重なる洗濯による水道光熱費の増加など、弊害は多岐に渡ります。

こういった症状を持つ方は、現在では高齢化社会による認知症患者の増加に伴い、 病院、介護施設、高齢者向け住宅、在宅介護等、あらゆる介護現場に見られるようになりました。

ですが前述の通り、従来の防止策では「身体拘束」となり「身体拘束をせずに、症状を防止する」ということができませんでした。
その為、症状に対しての対応策もなく、上記のような弊害が引き起こされています。


この症状を看過する事は、介護を受ける人、そのご家族や介護職・看護職の方々、介護施設や病院など
誰にとってもメリットはありません。

だからといって、身体拘束を行うべきではありません。




身体拘束することなく、症状を防止



「身体拘束をすることなく、弄便症状を防止できないか?」と考え続け、完成したのが
この「臀部で開閉するボディスーツ型下着」の「白寿」です。

体幹や四肢を縛ることなく、運動を制限することなく、手指の機能を制限することなく、
副作用もありません。

運動・行動を制限することなく、弄便等の症状を防止することができます。

また、下着ですので上にお好みのパジャマ等を着ることができ、症状がある方でも、他の方と同じようにお好みの装いで過ごして頂けます。
衣服は個人の尊厳を保つ大切な要素であり、病気であっても、できるだけ着用者の好みや、その人らしさを表すといった、着用者の人権に配慮された衣服が提供されるべきと考えています。





身体拘束かそうでないかの判断


以上の理由で、「快適・介護インナー 白寿」の考案者としては「白寿」は身体拘束にはあたらないと考えています。
ですが「使用したいのですが、これは身体拘束にはあたらないのでしょうか?」「厚生労働省の認定等は受けているのですか?」などといったお問い合わせも頂きます。

現在、介護用品に対して身体拘束か否かを審査をしたり、認定をする公的機関などは存在していません。
身体拘束についての判断でお困りの場合は、指定権者(保険者)である各自治体の高齢者福祉課(自治体によって名称が異なるかと思います)にご相談・お問い合わせいただければと思います。
その際は、当ページの内容をご紹介頂けますと幸いです。




うさぎ屋の取り組み


広く「白寿」を知っていただけますよう、私共では下記のような取り組みを行いました。


●全国介護老人保健施設大会 出展(2016年)
●全国老人福祉施設大会大会 出展(2016年)
●メディカルジャパン2018、CareTEX関西2018 出展 など


全国介護老人保健施設大会、全国老人福祉施設大会や展示会では、使用効果を実感していただく為に全国の事業所様に「白寿」の試供品を配布しました。
結果、多くの反響をいただき、現在では北海道から沖縄まで、全国の病院・介護施設等で使用して頂いています。

●(公財)テクノエイド協会 福祉用具情報システム(TAIS)登録(2013年〜)
公益財団法人テクノエイド協会は、福祉用具の介護保険認定等を行っている公益財団法人です。
こちらの福祉用具情報システム(TAIS)に、うさぎ屋の介護インナー「白寿」「百花」を登録しています。


●厚生労働省・(公財)テクノエイド協会「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」採択
(平成26、28、29年度)

福祉用具・介護ロボットのメーカーと、介護や医療の施設・事業所をマッチングし、意見交換やアドバイス支援、モニター調査等を通じて、福祉用具等の実用化を支援する事業です。




身体拘束をすることなく弄便症状を防止することで、介護を受ける人には衛生的な環境とQOLの向上を実現し、介護者の負担軽減にも繋がります。

これからも「着る人にも、介護する人にもやさしい」をモットーに、この介護用下着が皆様の介護の一助になれれば幸いです。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。



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